江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは、「不動産の契約成立」についてです。
参考にして下さい。
不動産売買の契約成立はいつから?
民法では、以下のように定めています。
第555条「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
第522条「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」
要するに、口頭で「申込」と「承諾」があれば、書面がなくても、契約は成立すると定められているのです。
それでは、実務的にはどうなのでしょうか?
実務では書面で取り決めを確認します
不動産売買契約の取り決めは多岐に渡ります。
住宅ローン特約・物件の引き渡し方・瑕疵担保責任の有無など、様々な取り決めを決めておかなければ、あとあとの揉め事の要因になってしまいます。
重要事項説明書で事前説明
不動産に関しての知識は、日常生活では触れられない事柄が多いです。
その為、宅建業法では、不動産取引を扱う宅地建物取引業者は、契約成立の前に、宅地建物取引士が重要事項説明書という書面を用いて「取引物件」「取引条件」について説明しなければならないと定めています。
さらに、その書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要となります。
宅建業者の書面の交付義務(宅建業法第37条)
宅建業者は、宅建業法第37条の規定に基づき、契約条項について所定の事項を記載した書面を交付する義務があります。
これを37条書面と言ったりしますが、通常、この書面は売買契約書を用いることになります。
この売買契約書は、宅建士による説明は義務ではありませんが、宅建士による記名押印は義務となります。
以上の事から、たとえ民法上では、口頭で契約は成立していると規定されていても、実務的には、重要事項説明書・売買契約書による確認がない契約は、ありえないわけです。
もし、不動産取引をする際に、重要事項説明書や売買契約書による説明がない場合には、綱渡りのような取引となりかねませんので、必ず、宅建業者に書面の交付がない理由の説明を求めましょう。
極論を言えば、書面の交付がされない時点で、その宅建業者を通しての契約はやめておいた方が無難かもしれません。
不動産取引は、人生を左右するものですので、信頼のできる不動産会社・担当者に依頼しましょう。
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