江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは、「建て替えが出来ない土地」についてです。
参考にして下さい。
相場より安い土地・中古建ての注意点
インターネット上で、物件を探していて、相場より安い土地・中古戸建の情報を見つけた!
土地代金が安ければ、予算的に注文住宅は厳しかったけど、土地代が安ければ、注文住宅も検討できるかも!?
建物が古く、建物の価値がつかない物件の場合、土地値だけで値付けされている物件があります。
その場合、建物を解体して、建替えを前提として販売されていたりします。
そんな時に注意して頂きたいのが、土地に接している道路の幅です。
建て替えが出来ない土地
相場より安い土地や中古戸建は、建築や建て替えがそもそも出来ない可能性があります。
なぜ、建築や建て替えが出来ないのか?
その理由として、建物を建築する際には、接道義務があるからです。
接道義務とは?
接道義務とは、建築基準法の規定により、建築物の敷地が、幅4メートル以上※1の道路に2メートル以上※2接していなければならないとする義務の事を言います。
都市計画区域と準都市計画区域内でだけの既定となり、都市計画決定されていない区域では、接道義務はありません。
※1 場所によっては、6メートル
※2 場所によっては、3メートル
再建築不可物件
接道義務が満たされていない場合の物件を「再建築不可物件」といいます。
相場より極端に安い物件は、チラシや販売図面の隅の方に、「再建築不可」と記載されているはずです。
記載がない場合もありますので、安すぎておかしいなと思ったら、不動産会社に確認が必要です。
既存不適格
建築基準法が施行される以前に立っていた建物は、現行の建築基準法を基に建築がされていません。その建物を取り壊して、建物を再建築するときには、現行の建築基準法が基になる為、再建築不可になってしまうのです。こういう状態を「既存不適格」と呼びます。
解決方法はセットバック
接道している道路の幅員が4メートル未満の場合でも、「敷地のセットバック」を行うことで、再建築が出来るようになる場合があります。
このような道路を「2項道路」(法42条2項道路・建築基準法の42条2項から)・「みなし道路」と呼びます。
セットバックの方法
「敷地のセットバック」とは、土地が接している道路が4メートル未満(2項道路)の場合、道路の中心線から2メートルの位置まで後退(セットバック)させる事です。
後退部分は建築面積に含める事が出来ませんので注意が必要です。
塀等の外構も設置してはいけません。
なお、片側が川・崖の場合は、川・崖側の道路境界線から4メートルのところまで敷地をセットバックしなければなりません。
安い物件には安い理由がある
安い物件には安い理由があります。
再建築不可・既存不適格の場合、セットバックで解決する事が出来ますが、セットバックをすれば、敷地面積が減少しますので、再建築の際の建築面積が小さくなります。
あるいは、事故物件であったり、なんらかの心理的瑕疵があるかもしれません。
借地権付きの戸建も相場より安いですが、検討する際には注意が必要です。
重要な事は、信頼できる不動産会社を味方につける事です。
売る事を第一義としている不動産会社の場合、ネガティブ情報を開示してくれない可能性があります。
不動産購入をする際には、物件探しの前に、不動産会社探しをする事をお勧めします。
ご不明な点等ございましたら
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