江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
先日、東日本大震災で、津波によって大きな被害にあった宮城県名取市閖上地区へ視察に行って参りました。
慰霊碑を守る社務所「閖上の記憶」に訪問致しました。
「閖上の記憶」には、江戸川北法人会青年部会として、継続的に支援させて頂いております。
昨年は、「閖上の記憶」を恒久的施設に移転する為のクラウドファンディングに参加しました。
地震に備えていますか?
定期的に被災地に訪問する事で、地震に対する「備え」の重要性を、改めて実感出来ます。
仕方のないことですが、年月が経過すると、人の記憶は薄れてしまうものです。
これは、駄目なことだけではないのですが、あの東日本大震災を経験したのに、いずれ起こると言われている関東地方での直下型地震への「備え」をしている人が、意外と少ないのです。
例えば、地震保険です。
火災保険では保険金はおりない
地震を起因とする損害(火災・倒壊・津波等)には、火災保険による保険金はおりません。特約で少しばかりの保険金はおりる事もありますが、とても少額です。
割引制度をご存知ですか?
地震保険には、保険料の割引制度があります。
整理してみましたので、参考にして下さい。
①建築年割引
<割引率>
10%
<対象建物>
昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物
②耐震等級割引
<割引率>
耐震等級3:50%、耐震等級2:30%、耐震等級1:10%
<対象建物>
住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物
③免震建築物割引
<割引率>
50%
<対象建物>
住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた「免震建築物」の基準に適合する建物
④耐震診断割引
<割引率>
10%
<対象建物>
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合の建物
割引制度は併用できない
4つの割引制度は併用できません。
物件の状況にあわせて区分してみました。
・住宅性能評価書(耐震等級1~3)がある場合…耐震等級割引
・免震構造の場合…免震建築物割引
・新耐震基準の建物…建築年割引
・旧耐震の戸建て…耐震改修を行って耐震診断割引を目指す
※旧耐震物件で耐震改修が現実的でない建物(マンションなど)は地震保険の割引の適用は困難です。
耐震等級割引を適用出来るか?
新築時に、住宅性能評価を取得している建物は、住宅性能評価書が発行されています。
住宅性能評価書が発行されていない建物で、後付けで「耐震等級を目指すのは非常に困難」です。理由を、わかりやすく表現すると、住宅性能評価の仕組みが「見えない部分は評価しない」という方針のため、既に建っているという時点で性能基準を満たすことは困難だからです。
住宅のほとんどを解体する「フルスケルトンリフォーム」以外、中古住宅で後付けの住宅性能評価書を得ることは非常に難しいと言えます。
【災害対策の参考記事】
☆2019/03/13 【東日本大震災から8年】地震に備えていますか?
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