建築中の建物は誰の物?
建売住宅の場合は、売買金額を全て支払って、所有権移転登記が完了した残金決済日から、買主の所有となります。これは、わかりやすいですね。
それでは、注文住宅の場合は、どの時点で所有者が決まるのでしょうか?
請負契約の既定
一般的には、建物の請負契約には、引渡し日が定められています。
いつまでに請負人は建築を完成させ、注文者に引き渡すか、という規定です。
引渡日から注文者に所有権が移ることは間違いありませんが、それでは建築中の建物は誰の物なのでしょうか?
材料の提供が判断基準
裁判例では、「材料を誰が提供しているかで判断する」となっています。
材料を注文者が提供していれば、注文者の所有物という判断、請負会社が材料を提供していれば、請負会社の所有物という判断になります。
これは、契約に決まりがない場合の原則ですので、契約書の特約で、所有者が明示されていれば違った話になることもあります。
不測の事態
こういった問題が起こるのは、建築中に請負会社がつぶれてしまった、又は、建築中に注文者が亡くなってしまった、などの不測の事態の場合です。
あまりよくあるケースではありませんが、注文住宅の建築を依頼される場合には、不測の事態の事もおさえておきましょう!
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