不動産購入後を見える化「不動産取得税」編

不動産購入後を見える化①税金編

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

 

今回から数回に分けて、不動産購入後の未来にかかる諸費用について解説していきましょう!

ラインナップはこちら

【不動産購入後の未来を見える化シリーズ】

・「税金」編① 不動産取得税

・「税金」編② 固定資産税・都市計画税

・「損害保険」

・「修繕費」

 

本日は、不動産購入後の未来を見える化シリーズ「不動産取得税」編です。

参考にして下さい。

不動産購入後を見える化「不動産取得税」編

未来の税金はどうなる?

不動産購入時には、様々な諸費用がかかります。

 

登記費用(登録免許税・司法書士への報酬)・仲介手数料(売主直売の場合はなし)・印紙代(売買契約書貼付用)・損害保険料(火災・賠償責任・地震等)・ローン関係費用(印紙代・事務手数料・融資手数料等)・インスペクション(建物状況調査)費用 etc.

 

諸費用については、不動産購入時に、不動産事業者から、しっかりと説明があります。そこで、けっこう、抜け落ちているのが、不動産購入後の未来にかかる諸費用についてです。さらっと、流されて説明されてしまう事が多いのです。

不動産取得税

不動産取得税とは、その名の通り、不動産を取得した際にかかる税金です。

 

個人の住宅を取得した際には、土地・家屋ともに不動産取得税の軽減措置があります。

軽減内容や軽減要件については、以前の記事でまとめておりますので参考にして下さい。

具体的な軽減内容・軽減要件についてはこちらへ

 

どれくらい支払うの?

不動産取得税額=課税標準額×税率という計算式です。

 

ケース①新築の場合

4,000万円の新築マンション(課税床面積70㎡・共有持分土地面積50㎡)を購入。

土地の固定資産税評価額3,000万円、建物の固定資産税評価額1,000万円と仮定します。

 

・建物を計算

計算式は、課税標準額【固定資産税評価額1,000万円 - 軽減額1,200万円※】× 3%=0円…①

※長期優良住宅の場合は1,300万円

 

・土地を計算

計算式は、固定資産税評価額 × 1/2 × 3%- 控除額(下記AかBの多い金額)

A = 45,000円

 

B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%

 

Bを計算

B =3,000万円/50㎡× 1/2 ×70㎡×2× 3% = 126万円

  70㎡ × 2 = 140㎡※

  140㎡ < 200㎡の為、140㎡

A・Bのいずれか多い方ですから、土地の控除額は126万円となります。

 

土地の不動産取得税 3,000万円 × 1/2 × 3% - 控除額126万円 = 0円…②

 

①+②=0円

よって、不動産取得税は、かかりません。

 

ケース②中古の場合

3,400万円の中古マンション(平成元年3月築・課税床面積70㎡・共有持分土地面積50㎡)を購入。

土地の固定資産税評価額3,000万円、建物の固定資産税評価額400万円と仮定します。

 

・建物を計算

計算式は、課税標準額【固定資産税評価額400万円 - 軽減額450万円】× 3%=0円…①

 

・土地を計算

計算式は、固定資産税評価額 × 1/2 × 3%- 控除額(下記AかBの多い金額)

A = 45,000円

 

B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%

 

Bを計算

B =3,000万円/50㎡× 1/2 ×70㎡×2× 3% = 126万円

  70㎡ × 2 = 140㎡※

  140㎡ < 200㎡の為、140㎡

A・Bのいずれか多い方ですから、土地の控除額は126万円となります。

 

土地の不動産取得税 3,000万円 × 1/2 × 3% - 控除額126万円 = 0円…②

 

①+②=0円

よって、不動産取得税は、かかりません。

 

注意点

上記のように、新築でも中古でも不動産取得税がかからないケースが多いですが、中には不動産取得税がかかる場合もあります。

 

例えば、軽減要件を満たさない面積の小さい物件(都心のワンルームマンション)、あるいは、軽減要件は満たしているが、固定資産税評価額が高額の為、軽減後でも課税される場合です。

 

ですから、必ず事前に、物件ごとに、不動産事業者に、確認をとり、さらに、ご自身でも管轄の税務機関に問い合わせをしましょう。

 

支払い時期は?

不動産取得税の支払方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。納期は各都道府県により異なります。

 

バイヤーズエージェントで見える化

弊社、江戸川不動産情報館は、買主様に徹底的に寄り添う代理人「バイヤーズエージェント」という立場の為、不動産購入は「目的」ではなく「手段」です。とお伝えしています。

買って終わりではなく、買った後の未来が重要ですと。

 

その為、買主様の不動産購入後の未来を守る為に、ネガティブ情報も必ず、お伝えしています。

 

不動産会社の営業マンは、売るのが仕事です。特に仲介業者の営業マンは、自分で仲介して契約をしないと、売上になりません。他社に仲介されてしまうと、当然、仲介手数料は頂けません。

 

その為、ネガティブ情報をお伝えする事を躊躇してしまう事があります。

自分の身は自分で守るために、是非、バイヤーズエージェントを活用しましょう。

 

次回は、「税金」編②で「固定資産税・都市計画税」について解説していきますね。

 

ご不明な点等ございましたら

江戸川区の不動産バイヤーズエージェント江戸川不動産情報館へお気軽にご相談下さい。

不動産バイヤーズエージェントは、あなたの為の不動産代理人です。

 

江戸川不動産情報館 金野 秀樹(こんの ひでき)

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