消費税増税後の住宅購入

消費増税

江戸川区 不動産 エージェント 江戸川不動産情報館です。

 

本日は、不動産・住宅にまつわる消費税増税後の注意点について

解説していきます。

不動産と消費税増税

2019年10月に消費税は10%に引き上げられる事が表明されました。

これから住宅購入を予定される方にとってはとても気になるところです。

消費税8%の期限は

8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」となります。

この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。

 

不動産売買契約はすでに締結している場合でも、契約から決済までにある程度の期間がかかるため、これを逆算して住まい探しを始めることが重要となります。

請負契約の場合

経過措置における「請負契約」の時期は注文住宅を建てる場合は、完成時期が多少ずれ込むこともあります。

 

そこで、工事請負契約の締結時期が重要となります。

 

請負契約を2019年3月31日までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられるそうです。

消費税増税で住宅購入に影響するもの

①物件金額の比較

仮に建物部分の価格が3,000万円の住宅を購入した場合、課税される金額は、増税前と後では次のように変わってきます。

 

3,000万円×消費税8%=3,240万円

3,000万円×消費税10%=3,300万円

 

差額60万円になります。

②仲介手数料の比較

住宅を購入する際には、不動産会社に対して仲介手数料を支払わなければなりません。この仲介手数料『(売買価格×3%+6万円)×消費税』も課税対象となるため注意が必要です。

 

3,000万円×3%+6万円に消費税8%=103.68万円

3,000万円×3%+6万円に消費税10%=105.60万円

 

差額は19200円となります。

住宅購入の時期はいつがいいのか?

消費税増税前後における住宅購入時期は、消費税額だけを比較すれば、増税前の方がもちろんよいのですが、増税前の駆け込み需要が予想以上に増えると、増税後の反動が大きく出る可能性もあります。

 

そうなれば、住宅の販売価格自体が落ち着く可能性も十分考えられるため、一概に消費税だけのために早く購入することもないのではないでしょうか。

中古住宅も選択肢に

また、中古住宅については、売主が消費税の課税対象事業者ではない「個人」であるケースもあるため、その場合は消費税は課税されません。

 

中古住宅を検討している人の場合は、増税後の購入という選択肢もありえるのではないでしょうか。

景気対策も調べておこう

また、消費増税の負担を軽減するために用意された住宅ローン控除や給付金なども調整に入ったようなので購入を検討されている方は今後発表される情報をしっかり見極めて購入を検討されてはいかがでしょうか。

 

ご不明な点等ございましたら

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