こんにちは!
江戸川区 不動産 エージェント 江戸川不動産情報館です。
本日は建築基準法改正、3階建て戸建の資産価値について解説していきます!
参考にして下さい。
建築基準法改正~3階建て戸建の資産価値が上がる?
平成30年6月20日、建築基準法の一部を改正する法律案が成立しました。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000097.html
改正の内容は、建築物・市街地の安全性の確保、既存建築ストックの活用、木造建築物の整備の推進、その他となっています。
このうち、既存建築ストックの活用に盛り込まれたのが、用途変更に伴う耐火建築物への変更義務の緩和です。
木造3階建てで旅館を営業するには
これまでは、3階建ての木造戸建てを旅館として営業しようとする際には、耐火建築物に変更しなければなりませんでした。
しかし、この法改正によって、耐火建築物にしなくても旅館業の許可が取れることになりました(誘導設備などの設置は必要になります)。
併せて、これまで必要だった用途変更する際の建築確認申請が、建物の面積が200㎡以下の場合には省略できることになりました。
それぞれ、木造3階建て戸建をこれまでより容易に居宅から宿所に変更できる、ということです。
これまで手続きの煩雑さやコストの面から旅館やホテルへとしての活用ができなかった戸建が、この法改正により簡易にコストをかけずに活用できる道が広がったと言えます。
訪日外国人観光客(インバウンド)対策
政府は、今後増加が見込まれる訪日外国人観光客(インバウンド)の受け入れ先としての簡易宿所の増設を推し進めています。
都心に近く、駅からのアクセスが良い物件であっても、現在空き家になってしまっている住戸は多いと言われていますが、その空き家を活用する手段の一つとなることが見込まれます。
住宅購入は立地が重要
こういった法改正や政府の推進政策を見るにおいても、やはり住宅購入には立地が重要であることを再認識させられます。
いくら法改正や推進政策があったとしても、旅行客も来ないようなアクセスの悪い物件では活用もできません。
お住まい探しには「住み心地が良い」に加え、「売れる」「貸せる」という視点も考慮するようにしてはいかがでしょうか。
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