2019年に消費税増税予定!!住宅購入において、消費税が確定する時期はどうなるのでしょうか?

消費税増税について

こんにちは!

江戸川区 不動産 エージェント 江戸川不動産情報館です。

 

本日は、来年に予定されております消費税増税について解説していきます!

お付き合い下さいませ。

消費税増税・注意点は?

2019年10月1日から消費税は10%

消費税が、2014年4月1日から8%に引き上げられました。

 

さらに、2019年10月1日から10%に引き上げられる予定ですが、不動産の売買や請負工事について消費税が確定する時期はどうなっているのでしょうか。

分譲住宅・マンションの場合

分譲住宅・マンションの場合には、売買契約の時点ではなく、引き渡し時点で消費税額が確定されます。

したがって、2019年9月30日までに引渡しが完了すれば、消費税率は8%のままです。

工事請負契約の場合

一方、工事請負契約の場合には、新税率施行日の半年前を指定日とし、指定日の前日までに締結した工事請負契約であれば、引き渡しが新税率施行以降となっても旧税率が適用されることになります。

したがって2019年4月1日以降の契約で引き渡しが同年10月1日以降の場合は消費税率10%(予定)という事になります。

指定日以前に金銭の授受があっても

なお、指定日前に契約金などの前受金を受け取っていたとしても、契約が指定日以降の場合には、前受金を含む請負代金すべてに対して新税率が適用されることになります。

 

また、指定日以降に請負代金を変更して増額する場合には、増額分については新税率が適用されることになります。

中古住宅の場合

中古住宅については、個人間の売買の場合には物件価格そのものに対しては消費税はかかりませんが、仲介手数料に消費税がかかります。

 

この場合、原則として仲介事業者が仲介手数料の売上を計上する時期に応じて消費税率が決まります。

消費税のかからないものは

なお、土地の譲渡代金・地代・権利金・更新料、住宅の家賃、契約終了により返還される保証金・敷金については消費税はかかりません。

負担を軽減させる政策

消費税10%になっても負担を軽減させる政策もあります。

 

8%に引き上げられた時は、その負担増を軽減するために「すまい給付金」制度が新設されたり、贈与税の非課税枠も現在は最大1,200万円ですが、最大3,000万円までとなるようです。

 

消費税増税によって駆け込み需要が予想されますが、先程のお伝えしましたが中古住宅などは個人間での売買でしたらもともと消費税は課税されませんので、消費税増税後でもゆっくり物件探しが出来ると思います。消費税がかかる物件とかからない物件を知っておきましょう。

 

これから住宅購入を検討されている方は、事前に情報収集をしておく事をお勧めします。

 

ご不明な点等ございましたら

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