おはようございます!
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館です。
本日は相続シリーズ「未成年の相続に要注意」です。
参考にして下さい。
未成年が相続したら
不動産を共有すべきでないとは言われていますが、共有になってしまうケースの1つに相続があります。
お父様に相続が発生すると、一般的にはその奥様とお子様が相続人となります。
なにもしないと不動産の共有が発生してしまうため、「遺産分割協議」を行い、「不動産の名義はすべて妻が取得する」という合意をすることで、共有状態を回避することができます。
子供が未成年の場合
ただ、そのような合意が取れないケースとして、「子供が未成年」という場合があります。
ご主人が若くして事故や病気で亡くなってしまった場合、残された子供はまだ成人していない、ということが往々にして起こりえます。
子供が成人していない場合には、遺産分割協議を行う行為能力がないため、合意文書を作成することができません。
日常生活においては
日常生活においては、未成年者の行為については親権者である親が代理人として契約行為を行うことができます。
遺産分割協議の場合
一方で、遺産分割協議の場合には、相続人の一人としての母と、子供の代理人としての母が協議する(母ひとりの意向でどうにでもなってしまう)という事態が発生するため、母親が代理人として遺産分割協議をすることができなくなってしまうのです。
特別代理人
こうした場合には、未成年の子供の代理人(=特別代理人)を裁判所に選んでもらい、その特別代理人を交えて遺産分割協議を行うことになります。
特別代理人には、祖父や祖母の方になってもらうケースが多いようです。
このように、手続き的には遺産分割協議をする手段が用意されてはいますが、実際には、特別代理人の選任手続きをしたり、分割協議書を作成したりと、とても煩雑な手続きになってしまいます。
不動産をお持ちの方で、お子様がまだ小さい方は、相続について事前に対策を検討されてもよいかもしれません。
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