おはようございます!
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館です。
昨日(2018/08/11記事)は、地下鉄についてのお話しでしたので
本日は関連して土地の所有権の上下の限界について解説していきます!
参考にして下さい。
土地の所有権の上下の限界とは?!
土地を所有している方はその土地のどこまでが所有権の範囲かご存知でしょうか。
民法第207条に「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」とあるように、基本的に、土地の所有権の範囲は地上・地下に厳密な決まりはないようですが所有することによって利益がある常識的な範囲内に所有権が及ぶと考えたほうよさそうです。
所有権の上下の限界とは上空は300m、地下は40mまでが土地の所有権範囲といわれています。
領空侵犯
上空に関しては土地の上空300m以内については,飛行するためには,土地所有者の承諾が必要です。承諾を取らずに無断で飛行させた場合は領空侵犯になります。
ただし無断での所有『空間』の無断利用は不法行為となりますが民事的には損害賠償請求が成り立つ『損害』はあまりないそうです。
大深度地下法
又、土地所有権の『地下』方向の限界については,大深度地下法が関係しています。
<『大深度地下』の定義>
次のうち,いずれか深い方(より深い地下)(法2条)
ア 地表から40m(法2条1項1号,施行令1条)
イ 地表から『基礎杭を支持することにより2500kN/平方メートル以上の許容支持力を有する地盤最上部+10m』(法2条1項2号,施行令2条1項,3項)
※『法』=大深度地下法,『施行令』=大深度地下法施行令
要するに,一般の宅地など,一定の強度(耐力)を持つ地面(地盤)については,『地表から40mの深さ』ということです。
余談ではありますが地下鉄をつくる際には該当する土地所有者に権許可をいただいているそうです。
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