気を付けたい、住宅ローン減税のチェックポイント!江戸川不動産情報館

気を付けたい住宅ローン減税のチェックポイント

こんにちは!

江戸川不動産情報館です。

 

本日は住宅ローン減税のチェックポイントについて

解説していきます!

宜しくお願い致します。

住宅ローン減税と建物の種類

住宅ローン減税を利用する際に注意したいポイントには、「面積」や「築年数」などがありますが、意外に見落としがちなのが、「建物の種類」です。

 

住宅ローン減税ですので、減税の適用を受けるためには「住宅(居宅)」であることが要件になります。

延べ床面積のうち2分の1以上が居宅部分であること

建物の中には、「居宅・店舗」や「居宅・事務所」など「併用住宅」と呼ばれる建物があります。

 

建物の登記簿をご覧いただき「種類」という欄に記載がされています。

 

これらの建物を購入する場合には、延べ床面積のうち2分の1以上が居宅部分であることが、住宅ローン減税利用の要件となります。

登録免許税を軽減する制度

同じような減税で、登記の際の登録免許税を軽減する制度もあります。

 

こちらの場合には、さらに要件が厳しく、居宅部分が90%以上であることとなっています。

 

併用住宅かどうかの判断は、建物の登記簿で判断されますので、実際には全部居宅になっているけれど、登記簿が「居宅・事務所」や「居宅・店舗」となっている場合には、登記簿の記載を変更することで解消できます。

 

ただし、引渡し前に登記簿を変更することになりますので、売主さんのご協力を得る必要があります。

 

必要な書類を収集したり、建物の現況を確認したりという作業が必要となりますので、購入予定の物件が併用住宅となっている場合には、できるだけ早めにご相談ください。

 

ご不明な点等ございましたら

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