こんにちは!
江戸川不動産情報館です。
本日は不動産に関連する犯罪を刑法の視点からいくつか挙げてみたいと思います。
ちょっと怖い話になるかもしれません(^-^;
宜しければお付き合い下さいませ。
不動産にまつわる犯罪
・詐欺罪
まず想像するのが、「詐欺罪」でしょうか。
先日も、大手不動産事業者が「地面師」と言われる詐欺師に何十億という詐欺被害にあったというニュースがありましたね。
こちらは、本人確認書類や権利証、印鑑証明書を偽造し、売主になりすまして売買代金をだまし取る、という犯罪です。
もちろん、書類の偽造自体も「公文書偽造罪」という犯罪です。
不動産の悪いイメージ、なんとかしたいものです。
・住居侵入罪
これはその名のとおり、他人の住居・邸宅・艦船などに、不法に侵入する行為です。
似たような犯罪に、「不退去罪」というものもあります。
こちらは、「出ていくように命じられたのに出て行かない」という罪です。
店舗などの、一般に出入りが許容されている空間において、退去命令に従わなかった場合に該当します。
そもそも入って良い場所か、そうでない場所かが住居侵入罪と不退去罪の違いになります。
「ラーメン屋に3時間居座って不退去罪になった」という事例もあるようです。
気をつけましょう。
・不動産侵奪罪
犯罪名に「不動産」を冠する「不動産侵奪罪」という犯罪もあります。
他人の不動産に勝手に建物を建てる等の行為が該当します。
他にも、「他人のマンションの鍵を勝手に交換して、立ち入り禁止の張り紙をした」という例や、「他人の土地に穴を掘って、土砂を積みあげた」という事例もあります。
昔は窃盗罪で処罰しようという議論がありましたが、「不動産を盗む」というのはおかしいということで、昭和35年に新たに設けられた刑法犯です。
一方、他人の土地で生育している農作物を抜き取って持ち去る行為は「窃盗罪」になります。
農作物は、抜き取った時点で「不動産」から「動産」に変わるという理屈ですね。
・境界損壊罪
最後は「境界損壊罪」です。
土地の境界を示す「境界票」を勝手に移動したり除去する行為はこの「境界損壊罪」に該当します。
ちなみに、境界票を壊しただけではただの「器物損壊罪」ですが、境界票を壊して「境界を不明にする」と境界損壊罪が成立します。
勝手に境界杭を抜いたりしないようにしましょう。
ちょっとした不動産の小ネタでした。
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