こんばんは!
江戸川不動産情報館です。
今日は何の日?
ふっふー♪
1875(明治8)年2月13日は苗字制定記念日だそうです。
明治政府が「平民苗字必称義務令」という太政官布告を出し、すべての国民に姓を名乗ることを義務附けた。
江戸時代、苗字を使っていたのは貴族と武士だけだったが、1870(明治3)年9月19日に出された「平民苗字許可令」により、平民も苗字を持つことが許された。
しかし、当時国民は明治新政府を信用しておらず、苗字を附けたらそれだけ税金を課せられるのではないかと警戒し、なかなか苗字を名乗ろうとしなかった。
そこで明治政府は、1874(明治7)年の佐賀の乱を力で鎮圧するなど強権政府であることを誇示した上で、この年苗字の義務化を断行した。
だそうです。
ちなみに私は、
姓は金野(こんの)。
名は秀樹(ひでき)と申します。
なんか、寅さんみたいになってしまいました。(笑)
病院や役所で呼び出しの時には
いつも、「かねの」さんや「きんの」さんと呼ばれてしまいます(^-^;
「こんの」というと、今野や紺野の方がポピュラーのようです😢
ちなみに、祖父は山形出身なのですが、
山形では、金野で「こんの」さんが多いそうです。
名の方は、ヤングマン西城秀樹から名付けられたと
母親が言っていたような…
私の顔面はアイドルとは程遠いですが(^-^;
興味がありましたら
是非是非、弊社開催のセミナーへお越し下さいませ。(笑)
年末年始の不動産取引は?
年末年始は、銀行も登記所(=法務局)もお休みとなりますね。
銀行や法務局が休みになると、一般的には不動産取引もストップします。
不動産取引をしてはいけないわけではないですが、実務上、取引できないケースがおこってしまうのです。
【銀行】
年末年始や休祝日は、銀行がお休みとなります。
そのため、「振込み」ができません。
インターネットバンキングから、振込み申込みはできるかもしれませんが、相手口座への着金は翌営業日となっていまします。
そのため、「売買代金の支払い」と「(鍵等の)引渡し」の「同時履行」ができません。
代金をもらっていないのに鍵を渡すわけにはいきませんし、逆に、鍵をもらえないのに代金を支払うわけにはいきませんね。
不動産取引は高額になるため、このような問題が生じます。
例えば、現金で数千万円を用意できるのであれば、取引自体は行えるかもしれません。
【登記所(=法務局)】
ほぼ銀行と同じタイミングで法務局もお休みとなります。
法務局が休みになってしまうと、登記の手続きができなくなります。
不動産取引については、前述の鍵の引渡し以上に大切なのが、「登記の名義変更を申請すること」です。
仮に売主が悪徳業者などで、すでに売却済みの物件にもかかわらず、まだ未契約のフリをして、更に別の人と契約して売買代金を二重取りしようと企てた場合です。
先に買主となったAさんと、騙された二番目のBさんとでは、契約の後先に関わらず、先に登記申請をした人が所有権を取得できることになります(民法177条の対抗要件)。
登記を先に入れられてしまい所有権を取得できなかった方の買主は、売主に損害賠償を請求することになりますが、往々にして売主は雲隠れして連絡が取れなくなっている、という事態に陥ります。
代金支払いと登記申請のタイムラグは極力短くすることが肝要なのです。
以上のような理由から、銀行と法務局が休みの日は、一般的に不動産取引は行われません。
ただし、今後は、オンライン手続きの普及などにより、銀行取引が24時間行えるようになる、との一部報道もありました。
取引の実情自体も大きく変わっていくかもしれません。
我々エージェントも、時代の変化に柔軟に対応しながら、不動産購入のサポートを行ってきたいと思います。
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