こんにちは!
江戸川不動産情報館です。
本日のテーマはあてにならない土地の広さです。
建物の建築面積や延床面積は土地の広さで変わってきます。
さてさて、早速いってみましょー!
「公簿売買」と「実測売買」
「公簿売買」と「実測売買」という言葉をお聞きになってことはあるでしょうか。
戸建てや土地の取引を行う場合に、契約書にこれらの単語が登場することがあります。
「公簿売買」
「公簿売買」とは、「公簿(=登記簿)の地積の記載を信用して取引を行いましょう」という契約です。
「実測売買」
「実測売買」とは、「実際に測量を行い、地積を確定させた地積で取引を行いましょう」という契約になります。
※登記簿に記載された地積は、信頼性が高くないケースもあります。
古い時代に測量された土地は、そもそも測量技術が不確かなケースや、測量自体が行われていないケースもあります。
先日、取引をお手伝いさせていただいたケースでは、測量した結果、40㎡も土地が広いことがわかりました。
これが公簿売買だったら、買主さんはとても得する話でした。
しかし、残念ながら今回は実測売買でしたので、増えた地積の分、売買価格を多く支払うことになってしまいました。
今回は実測の結果、面積が増えたケースでしたが、逆に面積が減ってしまうケースもあります。
面積が減った場合、売買価格も下がりますが、建てられる建物の広さも減ってしまうことも考えられますので、一長一短です。
購入を検討する土地について、地積の正確性を判断する方法は、法務局で「地積測量図」を取得してみることです。
地積測量図には、いつ測量されたかが記載されています。
測量日が昭和の場合には、やや注意が必要ですね。
正確な取引をする場合には、実測売買が良いと思いますが、測量の手間や費用の負担が増えますので、一概にはどちらが良いとは言えません。
購入を検討する土地がある場合には、登記簿や公図、地積測量図を良く調べて、正確な情報を確認してから購入するようにしましょう。
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