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あてにならない土地の広さ 江戸川不動産情報館

土地

こんにちは!

江戸川不動産情報館です。

 

本日のテーマはあてにならない土地の広さです。

建物の建築面積や延床面積は土地の広さで変わってきます。

 

さてさて、早速いってみましょー!

「公簿売買」と「実測売買」

「公簿売買」と「実測売買」という言葉をお聞きになってことはあるでしょうか。

戸建てや土地の取引を行う場合に、契約書にこれらの単語が登場することがあります。

「公簿売買」

「公簿売買」とは、「公簿(=登記簿)の地積の記載を信用して取引を行いましょう」という契約です。

「実測売買」

「実測売買」とは、「実際に測量を行い、地積を確定させた地積で取引を行いましょう」という契約になります。

 

※登記簿に記載された地積は、信頼性が高くないケースもあります。

 

古い時代に測量された土地は、そもそも測量技術が不確かなケースや、測量自体が行われていないケースもあります。

 

先日、取引をお手伝いさせていただいたケースでは、測量した結果、40㎡も土地が広いことがわかりました。

 

これが公簿売買だったら、買主さんはとても得する話でした。

 

しかし、残念ながら今回は実測売買でしたので、増えた地積の分、売買価格を多く支払うことになってしまいました。

 

今回は実測の結果、面積が増えたケースでしたが、逆に面積が減ってしまうケースもあります。

面積が減った場合、売買価格も下がりますが、建てられる建物の広さも減ってしまうことも考えられますので、一長一短です。

 

購入を検討する土地について、地積の正確性を判断する方法は、法務局で「地積測量図」を取得してみることです。

 

地積測量図には、いつ測量されたかが記載されています。

測量日が昭和の場合には、やや注意が必要ですね。

 

正確な取引をする場合には、実測売買が良いと思いますが、測量の手間や費用の負担が増えますので、一概にはどちらが良いとは言えません。

 

購入を検討する土地がある場合には、登記簿や公図、地積測量図を良く調べて、正確な情報を確認してから購入するようにしましょう。

 

 

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